加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第十七条

(通信連絡設備)

昭和六十二年総理府令第十号

工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備を施設しなければならない。

2 工場等には、設計基準事故が発生した場合において加工施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信回線を施設しなければならない。

第17条

(通信連絡設備)

加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十号)

第17条 (通信連絡設備)

工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備を施設しなければならない。

2 工場等には、設計基準事故が発生した場合において加工施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信回線を施設しなければならない。