加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第十三条の三

(核燃料物質の貯蔵施設)

昭和六十二年総理府令第十号

核燃料物質を貯蔵する設備には、必要に応じて核燃料物質の崩壊熱を安全に除去できる設備を施設しなければならない。

第13条の3

(核燃料物質の貯蔵施設)

加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十号)

第13条の3 (核燃料物質の貯蔵施設)

核燃料物質を貯蔵する設備には、必要に応じて核燃料物質の崩壊熱を安全に除去できる設備を施設しなければならない。

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