加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第十二条

(搬送設備)

昭和六十二年総理府令第十号

核燃料物質を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところにより施設しなければならない。 一 通常搬送する必要がある核燃料物質を搬送する能力を有するものであること。 二 核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合に、核燃料物質を安全に保持しているものであること。

第12条

(搬送設備)

加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十号)

第12条 (搬送設備)

核燃料物質を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところにより施設しなければならない。 一 通常搬送する必要がある核燃料物質を搬送する能力を有するものであること。 二 核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合に、核燃料物質を安全に保持しているものであること。

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