加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第十条

(核燃料物質等による汚染の防止)

昭和六十二年総理府令第十号

加工施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であつて、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、核燃料物質等による汚染を除去しやすいものでなければならない。

第10条

(核燃料物質等による汚染の防止)

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第10条 (核燃料物質等による汚染の防止)

加工施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であつて、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、核燃料物質等による汚染を除去しやすいものでなければならない。

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