試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第一条

(適用範囲)

昭和六十二年総理府令第十一号

この規則は、次に掲げる原子炉及びその附属施設について適用する。 一 試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。) 二 船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であつて蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であつて研究開発段階にある試験研究用等原子炉

第1条

(適用範囲)

試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十一号)

第1条 (適用範囲)

この規則は、次に掲げる原子炉及びその附属施設について適用する。 一 試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。) 二 船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であつて蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であつて研究開発段階にある試験研究用等原子炉

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