試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第七条
(材料、構造等)
昭和六十二年総理府令第十一号
試験研究用等原子炉施設に属する容器、管、弁及びポンプ(以下「機器」という。)並びにこれらを支持する構造物並びに炉心支持構造物(以下この項において「機器等」という。)の材料及び構造は、その安全機能の重要度に応じて、当該機器等がその設計上要求される強度を確保できるものでなければならない。
2 試験研究用等原子炉施設には、その安全機能の重要度に応じて、機器に作用する圧力の過度の上昇を適切に防止する性能を有する逃がし弁、安全弁、破壊板又は真空破壊弁(第十一条において「逃がし弁等」という。)を必要な箇所に設けなければならない。
3 試験研究用等原子炉施設に属する機器は、その安全機能の重要度に応じて、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行つたとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように施設しなければならない。
4 試験研究用等原子炉施設に属する容器であつて、その材料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれがあるものの内部には、監視試験片を備えなければならない。