試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第九条

(換気設備)

昭和六十二年総理府令第十一号

試験研究用等原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備を施設しなければならない。 一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。 二 放射性物質により汚染された空気が漏えいし難い構造であり、かつ、逆流するおそれがない構造であること。 三 ろ過装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。 四 吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。

第9条

(換気設備)

試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十一号)

第9条 (換気設備)

試験研究用等原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備を施設しなければならない。 一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。 二 放射性物質により汚染された空気が漏えいし難い構造であり、かつ、逆流するおそれがない構造であること。 三 ろ過装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。 四 吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。

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