試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第二条

(定義)

昭和六十二年総理府令第十一号

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号。以下この条において「試験炉規則」という。)第一条の二第二項第一号に規定する放射線をいう。 二 「管理区域」とは、試験炉規則第一条の二第二項第四号に規定する管理区域をいう。 三 「放射性廃棄物」とは、試験炉規則第一条の二第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。 四 「周辺監視区域」とは、試験炉規則第一条の二第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。 五 「試験研究用原子炉」とは、前条第一号に規定する試験研究用等原子炉(第九号及び第十号に規定するものを除く。)をいう。 六 「研究開発段階原子炉」とは、前条第二号に規定する試験研究用等原子炉をいう。 七 「中出力炉」とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号。以下「試験炉許可基準規則」という。)第二条第二項第八号に規定する中出力炉をいう。 八 「高出力炉」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第九号に規定する高出力炉をいう。 九 「ガス冷却型原子炉」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十号に規定するガス冷却型原子炉をいう。 十 「ナトリウム冷却型高速炉」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十一号に規定するナトリウム冷却型高速炉をいう。 十一 「安全機能」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十二号に規定する安全機能をいう。 十二 「安全機能の重要度」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十三号に規定する安全機能の重要度をいう。 十三 「通常運転」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十四号に規定する通常運転をいう。 十四 「運転時の異常な過渡変化」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十五号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。 十五 「設計基準事故」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十六号に規定する設計基準事故をいう。 十六 「多重性」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十七号に規定する多重性をいう。 十七 「多様性」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十八号に規定する多様性をいう。 十八 「独立性」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十九号に規定する独立性をいう。 十九 「燃料体」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十号に規定する燃料体をいう。 二十 「燃料材」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十一号に規定する燃料材をいう。 二十一 「燃料の許容設計限界」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十三号に規定する燃料の許容設計限界をいう。 二十二 「反応度価値」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十四号に規定する反応度価値をいう。 二十三 「制御棒の最大反応度価値」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十五号に規定する制御棒の最大反応度価値をいう。 二十四 「反応度添加率」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十六号に規定する反応度添加率をいう。 二十五 「原子炉停止系統」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十七号に規定する原子炉停止系統をいう。 二十六 「反応度制御系統」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十八号に規定する反応度制御系統をいう。 二十七 「安全保護回路」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十九号に規定する安全保護回路をいう。 二十八 「安全設備」とは、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される環境条件において、その損壊又は故障その他の異常により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせる設備であつて次に掲げるものをいう。 二十九 「一次冷却材」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十三号に規定する一次冷却材をいう。 三十 「一次冷却系統設備」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十四号に規定する一次冷却系統設備をいう。 三十一 「最終ヒートシンク」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十五号に規定する最終ヒートシンクをいう。 三十二 「冠水維持設備」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十六号に規定する冠水維持設備をいう。 三十三 「試験用燃料体」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十七号に規定する試験用燃料体をいう。 三十四 「カバーガス」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十八号に規定するカバーガスをいう。 三十五 「原子炉カバーガス」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十九号に規定する原子炉カバーガスをいう。 三十六 「炉心冠水維持バウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第四十号に規定する炉心冠水維持バウンダリをいう。 三十七 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第四十二号に規定する原子炉冷却材圧力バウンダリをいう。 三十八 「原子炉冷却材バウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第四十三号に規定する原子炉冷却材バウンダリをいう。 三十九 「原子炉カバーガス等のバウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第四十四号に規定する原子炉カバーガス等のバウンダリをいう。

第2条

(定義)

試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十一号)

第2条 (定義)

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第83号。以下この条において「試験炉規則」という。)第1条の2第2項第1号に規定する放射線をいう。 二 「管理区域」とは、試験炉規則第1条の2第2項第4号に規定する管理区域をいう。 三 「放射性廃棄物」とは、試験炉規則第1条の2第2項第2号に規定する放射性廃棄物をいう。 四 「周辺監視区域」とは、試験炉規則第1条の2第2項第6号に規定する周辺監視区域をいう。 五 「試験研究用原子炉」とは、前条第1号に規定する試験研究用等原子炉(第9号及び第10号に規定するものを除く。)をいう。 六 「研究開発段階原子炉」とは、前条第2号に規定する試験研究用等原子炉をいう。 七 「中出力炉」とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第21号。以下「試験炉許可基準規則」という。)第2条第2項第8号に規定する中出力炉をいう。 八 「高出力炉」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第9号に規定する高出力炉をいう。 九 「ガス冷却型原子炉」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第10号に規定するガス冷却型原子炉をいう。 十 「ナトリウム冷却型高速炉」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第11号に規定するナトリウム冷却型高速炉をいう。 十一 「安全機能」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第12号に規定する安全機能をいう。 十二 「安全機能の重要度」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第13号に規定する安全機能の重要度をいう。 十三 「通常運転」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第14号に規定する通常運転をいう。 十四 「運転時の異常な過渡変化」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第15号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。 十五 「設計基準事故」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第16号に規定する設計基準事故をいう。 十六 「多重性」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第17号に規定する多重性をいう。 十七 「多様性」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第18号に規定する多様性をいう。 十八 「独立性」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第19号に規定する独立性をいう。 十九 「燃料体」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第20号に規定する燃料体をいう。 二十 「燃料材」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第21号に規定する燃料材をいう。 二十一 「燃料の許容設計限界」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第23号に規定する燃料の許容設計限界をいう。 二十二 「反応度価値」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第24号に規定する反応度価値をいう。 二十三 「制御棒の最大反応度価値」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第25号に規定する制御棒の最大反応度価値をいう。 二十四 「反応度添加率」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第26号に規定する反応度添加率をいう。 二十五 「原子炉停止系統」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第27号に規定する原子炉停止系統をいう。 二十六 「反応度制御系統」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第28号に規定する反応度制御系統をいう。 二十七 「安全保護回路」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第29号に規定する安全保護回路をいう。 二十八 「安全設備」とは、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される環境条件において、その損壊又は故障その他の異常により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせる設備であつて次に掲げるものをいう。 二十九 「一次冷却材」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第33号に規定する一次冷却材をいう。 三十 「一次冷却系統設備」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第34号に規定する一次冷却系統設備をいう。 三十一 「最終ヒートシンク」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第35号に規定する最終ヒートシンクをいう。 三十二 「冠水維持設備」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第36号に規定する冠水維持設備をいう。 三十三 「試験用燃料体」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第37号に規定する試験用燃料体をいう。 三十四 「カバーガス」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第38号に規定するカバーガスをいう。 三十五 「原子炉カバーガス」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第39号に規定する原子炉カバーガスをいう。 三十六 「炉心冠水維持バウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第40号に規定する炉心冠水維持バウンダリをいう。 三十七 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第42号に規定する原子炉冷却材圧力バウンダリをいう。 三十八 「原子炉冷却材バウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第43号に規定する原子炉冷却材バウンダリをいう。 三十九 「原子炉カバーガス等のバウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第2条第2項第44号に規定する原子炉カバーガス等のバウンダリをいう。

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