試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第五条

(機能の確認等)

昭和六十二年総理府令第十一号

試験研究用等原子炉施設は、原子炉容器その他の試験研究用等原子炉の安全を確保する上で必要な設備の機能の確認をするための試験又は検査及びこれらの機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。

第5条

(機能の確認等)

試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十一号)

第5条 (機能の確認等)

試験研究用等原子炉施設は、原子炉容器その他の試験研究用等原子炉の安全を確保する上で必要な設備の機能の確認をするための試験又は検査及びこれらの機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。

第5条(機能の確認等) | 試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ