試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第五条の二
(試験研究用等原子炉施設の地盤)
昭和六十二年総理府令第十一号
試験研究用等原子炉施設(船舶に施設するものを除く。第六条、第六条の二及び第六条の三第一項において同じ。)は、試験炉許可基準規則第三条第一項の地震力が作用した場合においても当該試験研究用等原子炉施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。
(試験研究用等原子炉施設の地盤)
試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十一号)
第5条の2 (試験研究用等原子炉施設の地盤)
試験研究用等原子炉施設(船舶に施設するものを除く。第6条、第6条の2及び第6条の3第1項において同じ。)は、試験炉許可基準規則第3条第1項の地震力が作用した場合においても当該試験研究用等原子炉施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。