試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第六条の二
(津波による損傷の防止)
昭和六十二年総理府令第十一号
試験研究用等原子炉施設がその供用中に当該試験研究用等原子炉施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(試験炉許可基準規則第五条に規定する津波をいう。)によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
(津波による損傷の防止)
試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十一号)
第6条の2 (津波による損傷の防止)
試験研究用等原子炉施設がその供用中に当該試験研究用等原子炉施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(試験炉許可基準規則第5条に規定する津波をいう。)によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。