試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第十七条

(一次冷却材)

昭和六十二年総理府令第十一号

一次冷却材は、運転時における圧力、温度及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

第17条

(一次冷却材)

試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十一号)

第17条 (一次冷却材)

一次冷却材は、運転時における圧力、温度及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

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