試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第十六条

(核燃料物質貯蔵設備)

昭和六十二年総理府令第十一号

核燃料物質貯蔵設備は、次に掲げるところにより施設しなければならない。 一 燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。 二 燃料体等を貯蔵することができる容量を有するものであること。 三 次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるものであること。

2 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する核燃料物質貯蔵設備は、前項に定めるところによるほか、次に掲げるところにより施設しなければならない。 一 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食することを防止し得るものであること。 二 使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものであること。 三 使用済燃料その他高放射性の燃料体の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。 四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を液体中で貯蔵する場合は、前号に掲げるところによるほか、次に掲げるところによること。

第16条

(核燃料物質貯蔵設備)

試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十一号)

第16条 (核燃料物質貯蔵設備)

核燃料物質貯蔵設備は、次に掲げるところにより施設しなければならない。 一 燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。 二 燃料体等を貯蔵することができる容量を有するものであること。 三 次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるものであること。

2 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する核燃料物質貯蔵設備は、前項に定めるところによるほか、次に掲げるところにより施設しなければならない。 一 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食することを防止し得るものであること。 二 使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものであること。 三 使用済燃料その他高放射性の燃料体の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。 四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を液体中で貯蔵する場合は、前号に掲げるところによるほか、次に掲げるところによること。

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