試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第十四条の二
(熱遮蔽材)
昭和六十二年総理府令第十一号
原子炉容器の材料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれがある場合には、これを防止するため、次に掲げるところにより熱遮蔽材を施設しなければならない。 一 熱応力による変形により試験研究用等原子炉の安全に支障を及ぼすおそれがないこと。 二 冷却材の循環その他の要因により生じる振動により損傷を受けることがないこと。
(熱遮蔽材)
試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十一号)
第14条の2 (熱遮蔽材)
原子炉容器の材料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれがある場合には、これを防止するため、次に掲げるところにより熱遮蔽材を施設しなければならない。 一 熱応力による変形により試験研究用等原子炉の安全に支障を及ぼすおそれがないこと。 二 冷却材の循環その他の要因により生じる振動により損傷を受けることがないこと。