再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第一条

(定義)

昭和六十二年総理府令第十二号

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号。以下「再処理規則」という。)及び再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号。以下「事業指定基準規則」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十二号)

第1条 (定義)

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第10号。以下「再処理規則」という。)及び再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第27号。以下「事業指定基準規則」という。)において使用する用語の例による。

第1条(定義) | 再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ