再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第九条

(換気)

昭和六十二年総理府令第十二号

再処理施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備を施設しなければならない。 一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。 二 使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。 三 ろ過装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。 四 吸気口は、使用済燃料等により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。

第9条

(換気)

再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十二号)

第9条 (換気)

再処理施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備を施設しなければならない。 一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。 二 使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。 三 ろ過装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。 四 吸気口は、使用済燃料等により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。

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