再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第五条の三

(津波による損傷の防止)

昭和六十二年総理府令第十二号

安全機能を有する施設が基準津波(事業指定基準規則第八条に規定する基準津波をいう。以下同じ。)によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

第5条の3

(津波による損傷の防止)

再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十二号)

第5条の3 (津波による損傷の防止)

安全機能を有する施設が基準津波(事業指定基準規則第8条に規定する基準津波をいう。以下同じ。)によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。