再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第十条

(使用済燃料等による汚染の防止)

昭和六十二年総理府令第十二号

再処理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であつて、使用済燃料等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、使用済燃料等による汚染を除去しやすいものでなければならない。

2 再処理施設には、人が触れるおそれがある器材その他の物が使用済燃料等により汚染された場合に当該汚染を除去するための設備を施設しなければならない。

第10条

(使用済燃料等による汚染の防止)

再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十二号)

第10条 (使用済燃料等による汚染の防止)

再処理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であつて、使用済燃料等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、使用済燃料等による汚染を除去しやすいものでなければならない。

2 再処理施設には、人が触れるおそれがある器材その他の物が使用済燃料等により汚染された場合に当該汚染を除去するための設備を施設しなければならない。

第10条(使用済燃料等による汚染の防止) | 再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ