交通安全対策特別交付金の算定に関する省令 第一条

(令第四条第七項第五号の総務省令で定める道路)

昭和六十二年自治省令第十三号

交通安全対策特別交付金等に関する政令(以下「令」という。)第四条第七項第五号の総務省令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十五条の規定によつて道路管理者が料金を徴収する橋及び渡船施設並びに道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて同法第二条第六項に規定する会社等又は同法第十八条第四項に規定する有料道路管理者が料金を徴収する道路とする。

第1条

(令第四条第七項第五号の総務省令で定める道路)

交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の全文・目次(昭和六十二年自治省令第十三号)

第1条 (令第四条第七項第五号の総務省令で定める道路)

交通安全対策特別交付金等に関する政令(以下「令」という。)第4条第7項第5号の総務省令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第180号)第25条の規定によつて道路管理者が料金を徴収する橋及び渡船施設並びに道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号)の規定によつて同法第2条第6項に規定する会社等又は同法第18条第4項に規定する有料道路管理者が料金を徴収する道路とする。

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