交通安全対策特別交付金の算定に関する省令 第二条
(改良済道路の延長の算定)
昭和六十二年自治省令第十三号
令第四条第八項に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の三月三十一日現在において国土交通省が行つた道路施設現況調査による規格改良済延長の数値とする。この場合において、算定した数値に一キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
(改良済道路の延長の算定)
交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の全文・目次(昭和六十二年自治省令第十三号)
第2条 (改良済道路の延長の算定)
令第4条第8項に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の三月三十一日現在において国土交通省が行つた道路施設現況調査による規格改良済延長の数値とする。この場合において、算定した数値に一キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。