関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令 第一条

(法第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

昭和六十二年自治省令第二十四号

関西文化学術研究都市建設促進法(以下「法」という。)第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、基準日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない府県又は〇・七二に満たない市町とする。

2 前項の基準日は、当該地方公共団体の区域に係る法第五条第一項に規定する建設計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して五年内にあつては同意日とし、同意日から五年を経過した日から起算して五年内にあつては当該同意日から五年を経過した日とし、同意日から五の倍数の年を経過した日から起算して五年内にあつては当該同意日から五の倍数の年を経過した日とする。

第1条

(法第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令の全文・目次(昭和六十二年自治省令第二十四号)

第1条 (法第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

関西文化学術研究都市建設促進法(以下「法」という。)第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、基準日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない府県又は〇・七二に満たない市町とする。

2 前項の基準日は、当該地方公共団体の区域に係る法第5条第1項に規定する建設計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して五年内にあつては同意日とし、同意日から五年を経過した日から起算して五年内にあつては当該同意日から五年を経過した日とし、同意日から五の倍数の年を経過した日から起算して五年内にあつては当該同意日から五の倍数の年を経過した日とする。

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