関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令 第三条
(法第十一条に規定する総務省令で定める場合)
昭和六十二年自治省令第二十四号
法第十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 一 不動産取得税同意日から平成二十三年三月三十一日までの間に前条に規定する施設を設置した者(以下「文化学術研究施設設置者」という。)について、当該設置した施設の用に供する家屋のうち租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十三条の二第一項又は第六十八条の十七第一項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合 二 固定資産税文化学術研究施設設置者について、当該設置した施設の用に供する償却資産又は家屋のうち租税特別措置法第四十三条の二第一項又は第六十八条の十七第一項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地(同意日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合