外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令 第二条
昭和六十二年自治省令第三十一号
傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額が地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項に規定する総務大臣の定める額に満たない場合には、当該総務大臣の定める額とする。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令の全文・目次(昭和六十二年自治省令第三十一号)
第2条
傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額が地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項に規定する総務大臣の定める額に満たない場合には、当該総務大臣の定める額とする。