外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第八条
(承認をしないこととした場合の通知)
昭和六十二年法務省令第七号
法務大臣は、承認をしないこととしたときは、その旨及びその理由を承認の申請をした者及び日本弁護士連合会に書面で通知するものとする。
(承認をしないこととした場合の通知)
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十二年法務省令第七号)
第8条 (承認をしないこととした場合の通知)
法務大臣は、承認をしないこととしたときは、その旨及びその理由を承認の申請をした者及び日本弁護士連合会に書面で通知するものとする。