外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第十四条

(指定申請書の添付書類)

昭和六十二年法務省令第七号

法第十八条第二項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第十七条第一項第一号の規定による指定の申請をする場合にあつては、当該申請に係る特定外国の外国弁護士となる資格を有することを証する書類 二 法第十七条第一項第二号の規定による指定の申請をする場合にあつては、当該申請に係る特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有すること及びその法に関する法律事務の取扱いについての実務経験を証する書類 三 その他参考となるべき書類

第14条

(指定申請書の添付書類)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十二年法務省令第七号)

第14条 (指定申請書の添付書類)

法第18条第2項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第17条第1項第1号の規定による指定の申請をする場合にあつては、当該申請に係る特定外国の外国弁護士となる資格を有することを証する書類 二 法第17条第1項第2号の規定による指定の申請をする場合にあつては、当該申請に係る特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有すること及びその法に関する法律事務の取扱いについての実務経験を証する書類 三 その他参考となるべき書類