刑事確定訴訟記録法施行規則 第一条
(法別表の法務省令で定める保管期間)
昭和六十二年法務省令第四十一号
刑事確定訴訟記録法(以下「法」という。)別表第一号3の確定裁判の裁判書のうち法務省令で定めるものは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)に定める手続(以下「略式手続等」という。)による確定裁判の裁判書(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、十年とする。