刑事確定訴訟記録法施行規則 第三条

昭和六十二年法務省令第四十一号

法別表第二号1(七)の保管記録のうち法務省令で定めるものは、道路交通法第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての略式手続等による訴訟の記録であつて仮納付の裁判の執行により略式命令又は交通事件即決裁判が確定したときに刑の執行を終えたこととなる事件に係るもの(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、一年とする。

第3条

刑事確定訴訟記録法施行規則の全文・目次(昭和六十二年法務省令第四十一号)

第3条

法別表第2号1(七)の保管記録のうち法務省令で定めるものは、道路交通法第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条若しくは第18条の罪に係る被告事件についての略式手続等による訴訟の記録であつて仮納付の裁判の執行により略式命令又は交通事件即決裁判が確定したときに刑の執行を終えたこととなる事件に係るもの(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、一年とする。

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