刑事確定訴訟記録法施行規則 第五条

(再審の手続のための保存の請求)

昭和六十二年法務省令第四十一号

法第三条第二項の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書(様式第一号)を保管検察官に提出しなければならない。

第5条

(再審の手続のための保存の請求)

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第5条 (再審の手続のための保存の請求)

法第3条第2項の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書(様式第1号)を保管検察官に提出しなければならない。

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