刑事確定訴訟記録法施行規則 第八条

(保管記録の閲覧の請求等)

昭和六十二年法務省令第四十一号

法第四条第一項又は第三項の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書(様式第三号)を保管検察官に提出しなければならない。

2 前項の場合において、保管検察官は、必要があると認めるときは、訴訟関係人であること又は閲覧につき正当な理由があることを明らかにすべき資料の提出を求めることができる。

3 保管検察官は、保管記録について閲覧の請求があつた場合において、請求に係る保管記録を閲覧させないときは、その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知するものとする。

第8条

(保管記録の閲覧の請求等)

刑事確定訴訟記録法施行規則の全文・目次(昭和六十二年法務省令第四十一号)

第8条 (保管記録の閲覧の請求等)

法第4条第1項又は第3項の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書(様式第3号)を保管検察官に提出しなければならない。

2 前項の場合において、保管検察官は、必要があると認めるときは、訴訟関係人であること又は閲覧につき正当な理由があることを明らかにすべき資料の提出を求めることができる。

3 保管検察官は、保管記録について閲覧の請求があつた場合において、請求に係る保管記録を閲覧させないときは、その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知するものとする。

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