刑事確定訴訟記録法施行規則 第六条

(保存に関する通知)

昭和六十二年法務省令第四十一号

法第三条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。この場合において、保存しない旨の通知をするときは、その理由を付記するものとする。

第6条

(保存に関する通知)

刑事確定訴訟記録法施行規則の全文・目次(昭和六十二年法務省令第四十一号)

第6条 (保存に関する通知)

法第3条第3項の規定による通知は、書面により行うものとする。この場合において、保存しない旨の通知をするときは、その理由を付記するものとする。

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