刑事確定訴訟記録法施行規則 第十三条

(閲覧の手数料の納付方法)

昭和六十二年法務省令第四十一号

法第七条の手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めることができる。

第13条

(閲覧の手数料の納付方法)

刑事確定訴訟記録法施行規則の全文・目次(昭和六十二年法務省令第四十一号)

第13条 (閲覧の手数料の納付方法)

法第7条の手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めることができる。

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