刑事確定訴訟記録法施行規則 第十六条

(刑事参考記録の閲覧の申出等)

昭和六十二年法務省令第四十一号

法第九条第二項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第六号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。

2 第十二条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。この場合において、同条中「保管検察官」とあるのは、「検察庁の長」と読み替えるものとする。

第16条

(刑事参考記録の閲覧の申出等)

刑事確定訴訟記録法施行規則の全文・目次(昭和六十二年法務省令第四十一号)

第16条 (刑事参考記録の閲覧の申出等)

法第9条第2項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第6号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。

2 第12条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。この場合において、同条中「保管検察官」とあるのは、「検察庁の長」と読み替えるものとする。

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