刑事確定訴訟記録法施行規則 第十六条
(刑事参考記録の閲覧の申出等)
昭和六十二年法務省令第四十一号
法第九条第二項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第六号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。
2 第十二条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。この場合において、同条中「保管検察官」とあるのは、「検察庁の長」と読み替えるものとする。
(刑事参考記録の閲覧の申出等)
刑事確定訴訟記録法施行規則の全文・目次(昭和六十二年法務省令第四十一号)
第16条 (刑事参考記録の閲覧の申出等)
法第9条第2項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第6号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。
2 第12条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。この場合において、同条中「保管検察官」とあるのは、「検察庁の長」と読み替えるものとする。