刑事確定訴訟記録法施行規則 第四条

昭和六十二年法務省令第四十一号

法別表第二号3のその他の保管記録の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

第4条

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第4条

法別表第2号3のその他の保管記録の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

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