公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 第七条

(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)

昭和六十二年文部省令第一号

令附則第二条の二の規定により読み替えられた令第十二条第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。

第7条

(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の全文・目次(昭和六十二年文部省令第一号)

第7条 (遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)

令附則第2条の2の規定により読み替えられた令第12条第1項第2号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。

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