公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 第二条

(傷病等級)

昭和六十二年文部省令第一号

令第四条の二第一項第二号の文部科学省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。

第2条

(傷病等級)

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の全文・目次(昭和六十二年文部省令第一号)

第2条 (傷病等級)

令第4条の2第1項第2号の文部科学省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。

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