公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 第四条

(介護補償に係る障害)

昭和六十二年文部省令第一号

令第六条の二第一項の文部科学省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。

2 令第六条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

3 令第六条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

第4条

(介護補償に係る障害)

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の全文・目次(昭和六十二年文部省令第一号)

第4条 (介護補償に係る障害)

令第6条の2第1項の文部科学省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。

2 令第6条の2第2項第1号に規定する常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

3 令第6条の2第2項第3号に規定する随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

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