外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第1条
(病院等の指定等)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第四十七号)
第1条 (病院等の指定等)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第29号。以下「法」という。)第2条第5号の規定による病院又は診療所の指定及び同条第13号の規定による病院の指定は、当該病院又は診療所の開設者(国の開設する病院にあつては、主務大臣)の同意を得て行うものとする。
2 法第2条第5号の厚生労働省令で定める診療所は、同号の規定により指定を受けた病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所とする。
3 法第2条第13号の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。 一医学又は歯学を履修する課程を置く大学に附属する病院 二医療法(昭和二十三年法律第205号)第4条の2第1項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けた病院 三高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第93号)第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センターが開設する病院 四国立健康危機管理研究機構が開設する病院 五法第2条第13号の規定により指定を受けた病院との間で緊密な連携体制が確保された病院
4 第2項の診療所が法第2条第5号の規定による指定を受ける場合又は前項第5号の病院が同条第13号の規定による指定を受ける場合には、緊密な連携体制を確保する病院の管理者の同意書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →