外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第9条

(許可証の着用)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第四十七号)

第9条 (許可証の着用)

臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練又は臨床教授等を行うときは、許可証を見やすい位置に着用しなければならない。