外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第5条の3

(臨床修練の許可の有効期間に係る更新の申請手続)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第四十七号)

第5条の3 (臨床修練の許可の有効期間に係る更新の申請手続)

法第3条第6項の規定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第2号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一第4条第2項第1号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる書類 二法第4条第1項の臨床修練許可証(第6条及び第7条第1項において「臨床修練許可証」という。) 三有効期間を更新することについて正当な理由があることを明らかにすることができる書類

3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。