外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第8条

(許可証の再交付)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第四十七号)

第8条 (許可証の再交付)

臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証を破り、汚し、又は失つたときは、許可証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第5号による再交付申請書に許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 許可証を破り、又は汚した臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等が第1項の申請をするときは、申請書にその許可証を添えなければならない。

4 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。