外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第12条

(期限の特例)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第四十七号)

第12条 (期限の特例)

第8条第4項に規定する返納の期限が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。