社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

昭和六十二年厚生省令第四十九号

第一条

(医師の指示の下に行われる行為)

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 一 口腔内の喀痰吸引 二 鼻腔内の喀痰吸引 三 気管カニューレ内部の喀痰吸引 四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 五 経鼻経管栄養

第一条の二

(法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)

法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第一条の三

(厚生労働省令で定める者の範囲)

法第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号、第三号及び次項第一号において同じ。)において法第七条第一号に規定する指定科目(以下この項、第四項及び第七項において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者 二 学校教育法による大学において指定科目(相談援助実習指導及び相談援助実習の科目(以下この号、次号、第五号及び第七号並びに第四項及び第七項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、学校教育法による大学、大学院、短期大学又は専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。)(以下「大学等」という。)において実習科目を修めたもの 三 学校教育法による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 四 学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者 五 学校教育法による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 六 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限四年以上のものに限る。次号、次項第三号及び第三項第三号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者 七 学校教育法による専修学校の専門課程において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

2 法第七条第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 学校教育法による大学において法第七条第二号に規定する基礎科目(次号及び第三号並びに第五項及び第八項において「基礎科目」という。)を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者 二 学校教育法による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者 三 学校教育法による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者

3 法第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 学校教育法による大学院の課程を修了した者 二 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)による大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。) 三 学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校(同法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限四年以上のものに限る。)を卒業した者 四 学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者 五 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を卒業した者 六 旧高等師範学校規程(明治二十七年文部省令第十一号)による高等師範学校専攻科を卒業した者 七 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限一年以上の研究科を修了した者 八 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)五年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限四年以上の専門学校を卒業し修業年限四年以上の専門学校に置かれる修業年限一年以上の研究科を修了した者 九 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者 十 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)による国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者(旧水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)による水産講習所、平成十三年四月一日前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)による水産大学校(昭和五十九年七月一日前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)による水産大学校及び平成十三年一月六日前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)による水産大学校を含む。)及び旧独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)による独立行政法人水産大学校を卒業した者を含む。) 十一 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)による海上保安大学校(昭和五十九年七月一日前の海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)による海上保安大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号)による海上保安大学校を含む。)を卒業した者 十二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の総合課程又は長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。) 十三 国土交通省組織令による気象大学校(昭和五十九年七月一日前の運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)による気象大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令による気象大学校を含む。)の大学部を卒業した者

4 法第七条第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業し又は修了した者を除く。)であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 二 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次号並びに次項及び第六項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限三年以上のものに限る。次号並びに次項及び第六項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。次号において同じ。) 三 学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

5 法第七条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。

6 法第七条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。) 二 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)

7 法第七条第七号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 二 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次号並びに次項及び第九項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。次号並びに次項及び第九項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者 三 学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

8 法第七条第八号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。

9 法第七条第十号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者 二 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の特定専門課程又は職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)

第二条

(指定施設の範囲)

法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の規定により設置される保健所 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設 三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所 四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター 六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設及び更生施設 七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所 八 削除 九 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所 十 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター 十一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子・父子福祉センター 十二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター 十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援又は自立生活援助を行うものに限る。)又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設 十三の二 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性相談支援センター及び女性自立支援施設 十四 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

第三条

(試験施行期日等の公告)

社会福祉士試験を施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。

第四条

(社会福祉士試験の方法)

社会福祉士試験は、筆記の方法により行う。

第五条

(社会福祉士試験の科目)

社会福祉士試験の科目は、次のとおりとする。 一 医学概論 二 心理学と心理的支援 三 社会学と社会システム 四 社会福祉の原理と政策 五 社会保障 六 権利擁護を支える法制度 七 地域福祉と包括的支援体制 八 高齢者福祉 九 障害者福祉 十 児童・家庭福祉 十一 貧困に対する支援 十二 保健医療と福祉 十三 刑事司法と福祉 十四 ソーシャルワークの基盤と専門職 十五 ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) 十六 ソーシャルワークの理論と方法 十七 ソーシャルワークの理論と方法(専門) 十八 社会福祉調査の基礎 十九 福祉サービスの組織と経営

第五条の二

(試験科目の免除)

精神保健福祉士であつて、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除する。

第六条

(社会福祉士試験の受験手続)

社会福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第八条において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の社会福祉士試験受験申込書には、法第七条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

第六条の二

(令第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額)

社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「令」という。)第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。

2 令第十二条第一項の厚生労働省令で定める額は、第五条の二の規定により社会福祉士試験の科目を免除された場合にあつては一万六千二百三十円とし、前項に規定する場合にあつては一万六千八百四十円とする。

第七条

(受験手数料の納付)

法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあつては第六条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあつては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

第八条

(合格証書の交付)

厚生労働大臣は、社会福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。

第九条

(社会福祉士の登録事項)

法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)) 三 社会福祉士試験に合格した年月

第十条

(登録の申請)

社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。) 二 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し 三 前二号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)

第十一条

(登録)

厚生労働大臣は、前条の申請があつたときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に社会福祉士登録証を交付する。

2 厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が社会福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、社会福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。

第十二条

(登録事項の変更の届出)

社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 中長期在留者及び特別永住者住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類 二 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類 三 前二号に掲げる者以外の者戸籍の謄本又は抄本

2 次条第一項の規定による社会福祉士登録証書換交付の申請又は第十三条第一項の規定による社会福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。

第十二条の二

(社会福祉士登録証書換交付の申請)

社会福祉士は、社会福祉士登録証の記載事項に変更があつたときは、社会福祉士登録証の書換交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。第十四条第一項において同じ。)に社会福祉士登録証を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十三条

(社会福祉士登録証再交付の申請等)

社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十二条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 社会福祉士登録証を汚損した社会福祉士が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該社会福祉士登録証を添えなければならない。

4 社会福祉士は、第一項の申請をした後、失つた社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第十四条

(変更登録等の手数料の納付)

国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十二条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

第十五条

(死亡等の届出)

社会福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者 二 法第三条第一号に該当するに至つた場合当該社会福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人 三 法第三条第二号又は第三号に該当するに至つた場合当該社会福祉士又は法定代理人

第十六条

(登録の取消しの通知等)

厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2 法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第十七条

(登録簿の登録の訂正等)

厚生労働大臣は、第十二条第一項若しくは第十五条の届出があつたとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

第十八条

(規定の適用)

法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条から第十三条まで、第十五条(同条第一号に係る部分に限る。)、第十六条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。

第十九条

(厚生労働省令で定める者の範囲)

法第四十条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 学校教育法による大学において法第四十条第二項第二号の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者 二 学校教育法による大学において指定科目(相談援助実習指導及び相談援助実習の科目(以下この号、次号、第五号及び第七号において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 三 学校教育法による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第百二条第二項の規定により大学への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 四 学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者 五 学校教育法による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 六 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)、専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者 七 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科、特別支援学校の専攻科、専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

第二十条

(他資格養成所の範囲)

法第四十条第二項第三号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。 一 児童福祉法第十八条の六第一号の指定を受けた学校その他の施設 二 法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等

第二十一条

(介護福祉士試験の受験資格)

法第四十条第二項第六号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)別表第五に定める高等学校等に係る教科目及び単位数を修めて、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者 二 インドネシア人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたインドネシア人をいう。)、フィリピン人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定附属書八第一部第六節1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたフィリピン人をいう。)又はベトナム人介護福祉士候補者(平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたベトナム人をいう。)であつて、三年以上介護等(法第二条第二項に規定する介護等をいう。)の業務に従事した者 三 三年以上介護等の業務に従事した者であつて、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第四十条第二項第五号に規定する学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

第二十二条

(介護福祉士試験)

介護福祉士試験は、筆記の方法により行う。

第二十三条

筆記試験は、人間と社会の領域、介護の領域、こころとからだのしくみの領域及び医療的ケアの領域に関する知識及び技能について行う。

第二十四条

(介護福祉士試験の受験手続)

介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第五による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第四十一条第一項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用する第八条において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の介護福祉士試験受験申込書には、法第四十条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

第二十四条の二

(介護福祉士の登録事項)

法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等) 三 介護福祉士試験に合格した年月 四 第一条各号に掲げる行為のうち実地研修を修了したもの

第二十五条

(準用)

第三条、第七条及び第八条の規定は、介護福祉士試験について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第七条中「法第九条第一項」とあるのは「法第四十条第三項において準用する法第九条第一項」と、「前条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書」とあるのは「第二十四条第一項に規定する介護福祉士試験受験申込書」と、「法第十条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項」と、「法第十三条第一項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

第二十六条

第十条から第十八条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十四条」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法第四十三条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と読み替えるものとする。

第二十六条の二

(登録の申請)

法第四十八条の三第二項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三 申請者が法第四十八条の四各号に該当しないことを誓約する書面 四 申請者が法第四十八条の五第一項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類

2 法第四十八条の三第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、法第二条第二項に規定する喀痰吸引等(以下「喀痰吸引等」という。)を行う介護福祉士の氏名とする。

第二十六条の三

(登録基準)

法第四十八条の五第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 介護福祉士による喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること。 二 喀痰吸引等を必要とする者(以下「対象者」という。)の状態について、医師又は看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)による確認を定期的に行い、当該対象者に係る心身の状況に関する情報を介護福祉士と共有することにより、医師又は看護職員及び介護福祉士の間における連携を確保するとともに、当該医師又は看護職員と当該介護福祉士との適切な役割分担を図ること。 三 対象者の希望、医師の指示及び心身の状況を踏まえて、医師又は看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実施内容その他の事項を記載した計画書を作成すること。 四 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。 五 対象者の状態の急変等に備え、速やかに医師又は看護職員への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておくこと。 六 前各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務(次項第二号及び第七号において「喀痰吸引等業務」という。)に関する書類を作成すること。

2 法第四十八条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 第一条各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が基本研修又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四若しくは別表第五若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第二条第一項第二号の表、別表第四、別表第四の二若しくは別表第五に定める医療的ケア(次号において「医療的ケア」という。)を修了している場合であつて、実地研修を修了している場合にのみその介護福祉士にこれを行わせること。 二 第一条各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が基本研修又は医療的ケアを修了している場合であつて、実地研修を修了していない場合には、その介護福祉士に対して次に掲げる要件を満たす実地研修を行うこと。 三 医師又は看護職員を含む者で構成される安全委員会の設置、喀痰吸引等を安全に実施するための研修体制の整備その他の対象者の安全を確保するために必要な体制を確保すること。 四 喀痰吸引等の実施のために必要な備品等を備えること。 五 前号の備品等について衛生的な管理に努めることその他の感染症の発生を予防するために必要な措置を講ずるよう努めること。 六 前項第三号の計画書の内容を対象者又はその家族等に説明し、その同意を得ること。 七 喀痰吸引等業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を保持するために必要な措置を講じること。

3 法第四十八条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、介護福祉士が医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所において喀痰吸引等を実施する場合とする。

第二十七条

(連携)

社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。

2 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。

第二十八条

(権限の委任)

法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する学校、養成施設、高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号に規定する学校の指定又は同項第四号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する権限 二 令第三条から第五条まで及び第八条に規定する権限 三 令第六条及び第七条に規定する権限(学校に係るものに限る。)

2 法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第一条の二

(介護福祉士試験の受験資格に関する経過措置)

第二十一条第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「修得したもの」とあるのは、「修得したもの及び三年以上介護等の業務に従事した者のうち、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者であつて、附則第十三条第三号の喀痰吸引等研修(別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。)を修了したことを証する書類の交付を受けたもの」と読み替えるものとする。

第一条の三

(介護福祉士の登録に関する経過措置)

次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士の登録に当たつて、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第五又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第四の二に定める介護過程Ⅲ(次項において「介護過程Ⅲ」という。)を修了していることを要する。 一 法附則第九条第一項各号に掲げる者 二 社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第五条に規定する者 三 第二十一条第二号に規定する者であつて、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第九十三号)の施行の日前に入国したもの

2 前項の者が介護福祉士の登録を受けようとするときは、第二十六条において準用する第十条の規定にかかわらず、様式第六による介護福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを添えて、これを厚生労働大臣(法第四十三条第一項に規定する指定登録機関が介護福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に提出しなければならない。 一 中長期在留者及び特別永住者住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び介護過程Ⅲを修了した旨の証明書 二 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し及び介護過程Ⅲを修了した旨の証明書 三 前二号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)及び介護過程Ⅲを修了した旨の証明書

第二条

(権限の委任)

法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法附則第九条第一項各号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する権限 二 令附則第二条において準用する令第三条から第五条まで及び第八条に規定する権限 三 令附則第二条において準用する令第六条及び第七条に規定する権限

第三条

法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

第三条の二

(法附則第三条第一号の厚生労働省令で定める者)

法附則第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により准介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第三条の三

(准介護福祉士の登録事項)

法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等)

第三条の四

(準用)

第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「准介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第七」と、「を添えて」とあるのは「及び法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて」と、第十二条第一項中「様式第三」とあるのは「様式第八」と、第十二条の二第二項中「様式第三の二」とあるのは「様式第八の二」と、第十三条第二項中「様式第四」とあるのは「様式第九」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十四条」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法附則第五条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「第十五条」とあるのは「附則第三条の五」と、「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「第十五条(同条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「附則第三条の五(同条第三号及び第四号を除く。)」と読み替えるものとする。

第三条の五

(死亡等の届出)

准介護福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、准介護福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法に規定する届出義務者 二 法第四十二条第一項の規定による介護福祉士の登録を受けた場合当該准介護福祉士又は法定代理人 三 法附則第三条第一号に該当するに至つた場合当該准介護福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人 四 法附則第三条第二号又は第三号に該当するに至つた場合当該准介護福祉士又は法定代理人

第三条の六

(連携)

准介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。

2 准介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。

第四条

(特定行為)

法附則第十条第一項に規定する特定行為(以下「特定行為」という。)は、次の表の上欄に掲げる喀痰吸引等研修(法附則第十一条第二項に規定する喀痰吸引等研修をいう。以下同じ。)の課程に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものとする。

第五条

(認定特定行為業務従事者認定証の交付の申請)

法附則第十一条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、附則第十三条第三号の喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類及び住民票の写しを添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 喀痰吸引等研修を修了した特定行為 三 その他必要な事項

第五条の二

(法附則第十一条第三項第一号の厚生労働省令で定める者)

法附則第十一条第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第六条

(認定特定行為業務従事者認定証の記載事項)

認定特定行為業務従事者認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)の氏名及び生年月日 二 認定特定行為業務従事者が行う特定行為 三 その他必要な事項

第七条

(変更の届出)

認定特定行為業務従事者は、附則第五条各号に掲げる事項に変更があつたときは、認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第八条

(認定特定行為業務従事者認定証の再交付の申請等)

認定特定行為業務従事者は、認定特定行為業務従事者認定証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、再交付申請書を、汚損した場合にあつては、当該認定特定行為業務従事者認定証を添えて、これを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に提出しなければならない。

2 認定特定行為業務従事者は、前項の申請をした後、失つた認定特定行為業務従事者認定証を発見したときは、速やかにこれを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に返納しなければならない。

第八条の二

(死亡等の届出)

認定特定行為業務従事者が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法に規定する届出義務者 二 法附則第十一条第三項第一号に該当するに至つた場合当該認定特定行為業務従事者又は同居の親族若しくは法定代理人 三 法附則第十一条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた場合当該認定特定行為業務従事者又は法定代理人

2 前項の届出(同項第一号に掲げる者による届出に限る。)には、認定特定行為業務従事者認定証を添付しなければならない。

第九条

(委託契約書の作成)

法附則第十二条第一項の規定による認定特定行為業務従事者認定証に関する事務の委託は、あらかじめ、都道府県知事と当該都道府県の区域に所在する法附則第十一条第二項に規定する登録研修機関(附則第十五条において「登録研修機関」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。

第十条

(登録の申請)

法附則第十三条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 喀痰吸引等研修の業務開始の予定年月日 四 喀痰吸引等研修の内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三 申請者が法附則第十四条各号に該当しないことを誓約する書面 四 申請者が法附則第十五条第一項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類

第十一条

(登録基準)

法附則第十五条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、医師、保健師、助産師及び看護師とする。

2 法附則第十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 喀痰吸引等研修の講師の数は、当該喀痰吸引等研修を受ける者(以下「受講者」という。)の人数を勘案して十分な数を確保すること。 二 喀痰吸引等研修に必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。 三 喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有すること。 四 喀痰吸引等研修の講師の氏名及び担当する科目を記載した書類を備えること。 五 喀痰吸引等研修の課程ごとに、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した帳簿を作成し、喀痰吸引等研修の業務を廃止するまで保存すること。 六 喀痰吸引等研修の課程ごとの修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した研修修了者一覧表を、定期的に前条第一項の都道府県知事に提出すること。

第十二条

(研修機関登録簿の記載事項)

法附則第十五条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、喀痰吸引等研修の課程とする。

第十三条

(喀痰吸引等研修の実施基準)

法附則第十七条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 研修の内容は、イからハまでに掲げる喀痰吸引等研修の課程に応じ、それぞれ次に定めるものであること。 二 喀痰吸引等研修に係る講義、演習及び実地研修(以下この号及び次号において「講義等」という。)において、受講者が修得すべき知識及び技能について、各講義等ごとに適切にその修得の程度を審査すること。 三 前号の審査により、講義等において修得すべき知識及び技能を修得したと認められる受講者に対して、喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類を交付すること。

第十四条

(業務規程の記載事項)

法附則第十九条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 喀痰吸引等研修の受付方法、実施場所、実施時期、実施体制その他の喀痰吸引等研修の実施方法に関する事項 二 喀痰吸引等研修に関する安全管理のための体制に関する事項 三 喀痰吸引等研修に関する料金に関する事項 四 喀痰吸引等研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五 喀痰吸引等研修の業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関する事項 六 その他喀痰吸引等研修の業務に関し必要な事項

第十五条

(業務の休廃止の届出)

登録研修機関は、法附則第二十条の規定により喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を附則第十条第一項の都道府県知事に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする喀痰吸引等研修の業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第十六条

(準用)

第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は法附則第二十七条第一項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第二十六条の二第一項中「法第四十八条の三第二項」とあるのは「法附則第二十七条第一項」と、同項第三号中「法第四十八条の四各号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の四各号」と、同項第四号中「法第四十八条の五第一項各号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項各号」と、同条第二項中「法第四十八条の三第二項第四号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の三第二項第四号」と、「法第二条第二項」とあるのは「法附則第十条第一項」と、第二十六条の三第一項中「法第四十八条の五第一項第一号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第一号」と、同項第六号中「法第四十八条の三第一項」とあるのは「法附則第二十七条第一項」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第二項中「法第四十八条の五第一項第二号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第二号」と、同項第一号及び第二号中「第一条各号に掲げる行為」とあるのは「特定行為」と、同号イ中「別表第一第二号」とあるのは「別表第一第二号、別表第二第二号又は別表第三第二号」と、同号ハ及び同項第七号中「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第三項中「法第四十八条の五第一項第三号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第三号」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二十五条

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前に第二十一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十号に規定する老人保健施設において相談援助の業務に従事した者については、第二十一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十号に規定する介護老人保健施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第三条

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校(以下この条及び次条において「旧盲学校等」という。)の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条第六項第一号の適用については、学校教育法等の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第一条に規定する特別支援学校(以下この条及び次条において「特別支援学校」という。)の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。

2 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条第九項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。

3 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)において社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の規定により厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第六号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者とみなす。

4 施行日前に旧盲学校等の専攻科において指定科目(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第二号の規定により厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目(以下この項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等(同令第一条第一項第二号に規定する大学等をいう。以下この項において同じ。)において実習科目を修めたものは、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第七号の適用については、特別支援学校の専攻科において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第二条

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

介護福祉士試験において筆記試験を行う専門的知識及び専門的技能並びに実技試験を行う専門的技能については、第一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(次条及び附則第十五条から第二十一条までにおいて「新規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十一条第一号から第三号までに掲げる高等学校又は中等教育学校であって旧規則別表第一又は第二に掲げる教科目及び単位数(以下この条において「旧科目等」という。)により介護福祉士の養成を行うもの(以下この条において「旧高等学校等」という。)に在学し、同日以後に旧規則第二十一条第一号から第三号までに規定する要件に該当することとなった者は、新規則第二十一条の規定にかかわらず、介護福祉士の試験を受けることができる。

第十五条

(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第一項各号に規定する要件に該当する者とする。

第十六条

改正法附則第三条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第二項各号に規定する要件に該当する者とする。

第十七条

改正法附則第三条第一項第四号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第四項各号に規定する要件に該当する者とする。

第十八条

改正法附則第三条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第五項に規定する要件に該当する者とする。

第十九条

改正法附則第三条第一項第六号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第七項各号に規定する要件に該当する者とする。

第二十条

改正法附則第三条第一項第七号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第八項に規定する要件に該当する者とする。

第二十一条

改正法附則第四条第二号の厚生労働省令で定める者は、新規則第十九条各号に規定する要件に該当する者とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた改正法第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第二条第二項の規定を適用する場合については、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の規定は適用せず、この省令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則目次及び第一章(第一条及び第九条の規定に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2 改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えられた新法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 一 口腔内の喀痰吸引 二 鼻腔内の喀痰吸引 三 気管カニューレ内部の喀痰吸引 四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 五 経鼻経管栄養

3 新規則第二十四条の二、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は、平成二十八年三月三十一日までは適用しない。

第三条

改正法附則第十三条第二項の申請をしようとする特定登録者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 住民票の写し 二 改正法附則第十三条第三項に規定する指定研修課程を修了したことを証する書類 三 現に交付を受けている介護福祉士登録証 四 その他必要な書類

第四条

改正法附則第十四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 住民票の写し 二 新法附則第三条第一項に規定する特定行為を適切に行うために必要な知識及び技能を修得した者であることを証する書類 三 その他必要な書類

2 改正法附則第十四条第三項の規定により読み替えられた新法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 一 口腔内の喀痰吸引 二 鼻腔内の喀痰吸引 三 気管カニューレ内部の喀痰吸引 四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 五 経鼻経管栄養

第五条

平成二十八年四月一日において新法附則第二十条第一項の登録を受けている者であって新法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務を行っているものは、新規則第二十六条の二第一項の申請書を当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しない場合においても、同日に新法第四十八条の三第一項の登録を受けたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第二条

(法附則第六条の四の厚生労働省令で定める休業)

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第六条の四の厚生労働省令で定める休業は、次に掲げる休業とする。 一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。次号において「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業に後続する休業であって子の養育をするためにするもの 二 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業に後続する休業であって同条第四号に規定する対象家族を介護するためにするもの 三 災害、疾病その他やむを得ない理由による休業

第三条

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

平成十九年改正法附則第六条の規定により介護福祉士となる資格を有する者が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十二条第一項の規定に基づく登録をする場合における登録事項及び登録の申請については、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号。次条において「新規則」という。)第二十四条の二及び第二十六条の規定並びに別記様式第六の様式にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

平成十九年改正法附則第六条の二第一項の規定により介護福祉士となる資格を有する者(介護福祉士試験に合格した者を除く。)について新規則第二十四条の二及び第二十六条の規定を適用する場合においては、新規則第二十四条の二第三号中「介護福祉士試験に合格した」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第六条の二第一項に該当するに至った」と、新規則第二十六条中「第十三条第一項」と、」とあるのは「第十三条第一項」と、「を添えて」とあるのは「及び社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第六条の二第一項に該当することを証する書面を添えて」と、」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十一条及び第二十二条第四項並びに附則第一条の二の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第四条

(受験資格に関する経過措置)

この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者とみなす。

2 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第九項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第九項第三号に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者とみなす。

3 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する応用課程(職業能力開発総合大学校の応用課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の応用課程を修了した者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第八条

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前に第七条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第二号に規定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業務に従事した者については、第七条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第二号に規定する児童心理治療施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第五条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第三条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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