社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第一条

(この省令の趣旨)

昭和六十二年厚生省令第五十号

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による養成施設(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校に附設される同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を除く。)の指定(第十一条第一項及び第十二条において「指定」という。)に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(この省令の趣旨)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)

第1条 (この省令の趣旨)

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校に附設される同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校を除く。)の指定(第11条第1項及び第12条において「指定」という。)に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第402号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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