社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第七条

昭和六十二年厚生省令第五十号

法第四十条第二項第三号に規定する養成施設(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第三号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 入所の資格は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設が大学である場合において、当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて同号に掲げる学校その他の施設を卒業した者であることとするものであること。 二 修業年限は、一年以上(夜間課程にあつては、二年以上)であること。 三 介護実習は、第五条第十四号イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が百五十時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。 四 第五条第三号から第六号まで、第八号から第十三号まで及び第十五号から第十八号までに該当するものであること。

第7条

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)

第7条

法第40条第2項第3号に規定する養成施設(施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第3号養成施設」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 入所の資格は、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設が大学である場合において、当該大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて同号に掲げる学校その他の施設を卒業した者であることとするものであること。 二 修業年限は、一年以上(夜間課程にあつては、二年以上)であること。 三 介護実習は、第5条第14号イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が百五十時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。 四 第5条第3号から第6号まで、第8号から第13号まで及び第15号から第18号までに該当するものであること。

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