社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第七条の二

昭和六十二年厚生省令第五十号

法第四十条第二項第五号に規定する養成施設(別表第五において「第五号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 二 通信課程に係る基準

第7条の2

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)

第7条の2

法第40条第2項第5号に規定する養成施設(別表第五において「第5号養成施設」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 二 通信課程に係る基準

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