社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第三条
(社会福祉士の養成施設の指定基準)
昭和六十二年厚生省令第五十号
法第七条第二号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 二 通信課程に係る基準
(社会福祉士の養成施設の指定基準)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)
第3条 (社会福祉士の養成施設の指定基準)
法第7条第2号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 二 通信課程に係る基準