社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第九条

(変更の承認及び届出を要する事項)

昭和六十二年厚生省令第五十号

令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。)、同条第一項第八号に掲げる事項又は同条第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項とする。

2 令第四条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第七号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)、同項第十号イ若しくはロに掲げる実習施設等若しくは市町村若しくは介護実習施設等に関する事項、同号ハに掲げる他の養成施設等に関する事項又は同条第四項第三号若しくは第四号に掲げる事項とする。

第9条

(変更の承認及び届出を要する事項)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)

第9条 (変更の承認及び届出を要する事項)

令第4条第1項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。)、同条第1項第8号に掲げる事項又は同条第4項第1号若しくは第2号に掲げる事項とする。

2 令第4条第2項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第7号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)、同項第10号イ若しくはロに掲げる実習施設等若しくは市町村若しくは介護実習施設等に関する事項、同号ハに掲げる他の養成施設等に関する事項又は同条第4項第3号若しくは第4号に掲げる事項とする。

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