社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第二条
(養成課程)
昭和六十二年厚生省令第五十号
法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第五号に規定する養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2 法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する養成施設における養成課程は、昼間課程及び夜間課程とする。
3 第一項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。前項に規定する昼間課程及び夜間課程についても、同様とする。
(養成課程)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)
第2条 (養成課程)
法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第5号に規定する養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2 法第40条第2項第1号から第3号までに規定する養成施設における養成課程は、昼間課程及び夜間課程とする。
3 第1項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。前項に規定する昼間課程及び夜間課程についても、同様とする。