社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第八条

(指定の申請書の記載事項等)

昭和六十二年厚生省令第五十号

令第三条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体の設置する養成施設にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 設置年月日 五 学則 六 長の氏名及び履歴 七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用又は実習用の機械器具、模型及び図書の目録 十 次に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 十一 収支予算及び向こう二年間の財政計画

2 令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面には、前項第二号から第十号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3 法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号までに規定する養成施設に係る第一項の申請書又は前項の書面には、第一項第十号イ又はロに掲げる実習施設等若しくは市町村又は介護実習施設等における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者若しくは当該市町村の長又は当該介護実習施設等の設置者若しくは経営者の承諾書を添えなければならない。

4 通信課程を設ける養成施設にあつては、前三項に規定するもののほか、次に掲げる事項を第一項の申請書又は第二項の書面に記載しなければならない。 一 通信養成を行う地域 二 添削その他の指導の方法 三 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書 四 課程修了の認定の方法

第8条

(指定の申請書の記載事項等)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次(昭和六十二年厚生省令第五十号)

第8条 (指定の申請書の記載事項等)

令第3条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体の設置する養成施設にあつては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 設置年月日 五 学則 六 長の氏名及び履歴 七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用又は実習用の機械器具、模型及び図書の目録 十 次に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 十一 収支予算及び向こう二年間の財政計画

2 令第9条の規定により読み替えて適用する令第3条の書面には、前項第2号から第10号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3 法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号までに規定する養成施設に係る第1項の申請書又は前項の書面には、第1項第10号イ又はロに掲げる実習施設等若しくは市町村又は介護実習施設等における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者若しくは当該市町村の長又は当該介護実習施設等の設置者若しくは経営者の承諾書を添えなければならない。

4 通信課程を設ける養成施設にあつては、前三項に規定するもののほか、次に掲げる事項を第1項の申請書又は第2項の書面に記載しなければならない。 一 通信養成を行う地域 二 添削その他の指導の方法 三 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書 四 課程修了の認定の方法

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の全文・目次ページへ →