社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第六条
昭和六十二年厚生省令第五十号
法第四十条第二項第二号に規定する養成施設及び同項第三号に規定する養成施設(施行規則第二十条第二号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。)(別表第四において「第二号等養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 入所の資格は、学校教育法に基づく大学において法第四十条第二項第二号に規定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)若しくは施行規則第十九条各号に規定する者又は学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第二十条第二号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等が大学である場合において、当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて同号に掲げる社会福祉士短期養成施設等若しくは社会福祉士一般養成施設等を卒業したものであることとするものであること。 二 修業年限は、一年以上(夜間課程にあつては、二年以上)であること。 三 介護実習は、前条第十四号イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が百五十時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。 四 前条第三号から第六号まで、第八号から第十三号まで及び第十五号から第十八号までに該当するものであること。